2023年5月28日
土地や建物(不動産)を相続した時には相続登記(名義変更)が必要ですが、現在はその登記を行わなくてはいけない期間が決められておらず、登記をしないままの土地建物が存在します。
登記をしないと現在の所有者の特定も難しくなってきますよね。これが長い期間たってしまうと、相続人が何人もいて、売りたくても売れない状態になってしまいます。
令和6年4月1日から施行される相続登記義務化では決められた期日内に相続登記を行うことが義務化となりました。
◆相続登記義務化は2024年4月1日施行
◆相続取得を知った時から3年以内に正当な理由がなく相続登記(名義変更)を行わなかった場合は10万円以下の過料となる
◆法改正前に相続した土地建物(不動産)も対象になる
◆住所変更登記も必要になる
おうちの相談窓口でもたびたび相談を受けることがあります
もともとおじいちゃんが使用していた土地で、土地の登記簿謄本を取得して確認すると、所有者はなくなってしまっているおじいさまの名義のまま。
相続人が何人かいるようで、中には連絡先すらわからない相続人がいる。
こうなってしまうと、土地所有の権利が誰にあって、をまず確定しなければいけません。
大変ですし、その土地の活用にも支障が出てきます。
調べてる間にもどんどん相続人が増えているケースもあります。
相続をしたら早めの登記が後々の問題を起こさないための選択だと思います。
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